意匠に関する業務を行うセクションです。
~ 全体的な業務の流れ ~
②打ち合わせ(デザイン説明会):依頼者様が出願を検討されている意匠について説明して頂きます。その際、デザインの特徴部分の説明と思いについてお伺いし、必要に応じて意匠特有の制度(部分意匠・関連意匠・秘密意匠・組物の意匠など)についても説明させて頂きます。
③先行意匠調査:②でお伺いした内容をもとに先行意匠調査を行い、権利化の可能性を検討します。
⑤打ち合わせ(方針検討会):③で抽出した先行意匠と本件意匠とを審査官がどのように捉えるか、といった観点から説明を行い、権利化の方針を固めていきます。ところで、意匠登録出願の場合は、原則として六面図(正面図・背面図・左側面図・右側面図・平面図・底面図)の提出が義務づけられています。また、斜視図・展開図などの説明図を提出し、補足説明により意匠の使用場面などを明確化することもできます。そのため、⑤の打ち合わせにおいて、戦略的に必要な図面について説明させて頂きます。
⑥図面の送付:依頼者様の方で図面の作成が可能な場合は、作成をお願いしております。もちろん、当事務所で作成することも可能ですが、大切なデザインですので、依頼者様サイドで作成することを推奨いたします。なるべく鮮明な画像(線図)を作成してもらい、当事務所の方で庁提出用のサイズに調整させて頂きます。
※海外出願をご検討の場合は、打ち合わせにおいて、出願国・出願ルート(直接出願・ハーグ経由)などについても話し合います。