特許・実案セクション

特許・実用新案に関する業務を行うセクションです。

~ 基本的な業務の流れ ~

②打ち合わせ(技術説明会):依頼者様が出願を検討されている発明について説明して頂きます。その際、技術的な背景・開発の動機・発明の特徴(従来技術との相違点)などをお伺いしながら、代替手段等に関する質問を交えて、発明のポイントと全体像を探っていきます。

③戦略調査:②でお伺いした内容をもとに先行技術調査を行い、権利化の可能性を検討しながら、攻めの権利(広い権利)と守りの権利(落としどころ)を探ります。また、②でお伺いした課題と対応する先行技術文献を抽出します。

⑤打ち合わせ(方針検討会):③で抽出した先行技術文献に記載された発明と、本件発明との対比結果について説明し、権利の方向性・権利範囲について意見交換を行います。この段階で、権利の方向性が大きく変わることもあります。なお、方針会議は複数回行う場合もあります。

⑥出願原稿の作成:⑤で決定した方針をもとに、明細書・図面・コメントを作成します。

⑧打ち合わせ(読み合わせ会):⑦ではドラフトについての説明(コメント)も送付しますが、これだけでは十分に作成意図が伝わらないこともあります。そのため、当事務所では読み合わせ会を実施しております。もっとも、この会は省略することもできますが、特に初めて出願される依頼者様には、読み合わせ会への参加をお願いしております。

⑨修正・微調整:⑧等でご教示頂いた内容に基づく修正・ソフトを用いた形式的なチェックを行います。なお、⑧等のタイミングで出願のご指示を頂いている場合、⑩については省略させて頂きます(ただし、予定外の修正・追加を行った場合は、ご確認をお願いする場合があります。)。

⑫庁提出:特許庁への電子出願を行います。その際、出願完了時に特許庁から送付される受領書と共に、出願段階の請求書(出願と同時に出願審査の請求を行う場合は審査請求料も含む)を送付させて頂きます。出願段階の処理は、依頼者様からの入金を確認して終了となります。なお、④の段階で着手金をお支払い頂く場合があります。

※海外出願をご検討の場合は、打ち合わせにおいて、出願国・出願ルート(パリルート・PCTルート)などについても話し合います。

“拒絶”という言葉にはマイナスなイメージがあるかもしれませんが、特許の場合は必ずしもマイナスとは限りません。中間処理は、より広く且つ揺るぎない権利を取得するためのステップだとお考えください。

なお、実用新案の場合は実体審査が行われないため(方式審査のみ)、書類に不備がなければ、出願から2~3カ月程度の実用新案権が設定登録されます(出願時に3年分の登録料を納付)。

③見解の送付:ご希望により、拒絶理由の妥当性・対応方針を含めた見解書を作成させて頂きます。

④打ち合わせ(方針検討会):例えば進歩性が否定された場合に拒絶理由が妥当であれば、現請求項に何らかの限定を加え、引用文献に記載された発明との差別化を図る必要があります。このようなケースでは、実際の製品を念頭に、限定の程度や反論材料について意見交換を行います。なお、形式的な補正のみで拒絶理由を解消できるような場合は、面談を省略させて頂きます。

☆当事務所では、審査官面接を有効利用する方針を採っています。審査官面接では、審査官の心証を理解することができ、かつ、開発者の思いなどを直に伝えることができるため、非常にメリットが大きいと考えています。

②納付意思の確認:発明の詳細な説明に複数の発明を記載している場合は、分割出願の要否についても確認させて頂きます。

\ 是非一緒に、広くて有用な権利を取得しましょう /

\ 当事務所は、意欲ある発明者様を全力でサポートいたします /